FX確定申告のやり方
FXで年間20万円を超える利益を出した場合、確定申告が必要なようです。
確定申告とはなんなのか調べてみました
確定申告とは
毎年1月1日から12月31日までに得た所得を計算し、税務署に申告して納税する手続きのこと。
FXで得た利益は雑所得という所得に分類されます。
ぼくの場合は、去年の10月からFXを始めて12月31日までで17万円の利益だったので、確定申告しなくてもOKのようです。
ただ今年はきっと20万円をオーバーするので確定申告の勉強はしといた方がいいかなあと思いました。
あと、FXの利益が20万円を超えていなくても確定申告をしないといけない条件もあるようです。
確定申告が必要な条件
1. 給与収入が年間2000万円を超える場合
2. 1つの会社から給与をもらっていて、「給与所得や退職所得以外の所得金額」の合計が20万円を超える場合
3. 2つ以上の会社から給与をもらっていて、「年末調整をされなかった給与の収入金額」と「給与所得や退職所得以外の所得金額」の合計額が20万円を超える場合
4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に、「貸付金の利子」や「店舗などの賃貸料」などの支払いを受けた場合
5. 災害減免法により「源泉徴収税額の徴収猶予や還付」を受けた場合
6. 外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に「所得税を源泉徴収されないこと」となっている場合
結構むずかしいですね〜
わからない場合は税務署に直接問い合わせる方が良いかもしれません。
全国の税務署所在地(国税庁)
確定申告いつまで?
確定申告の期限は2月16日から3月15日まで。
国税局の管轄の税務署に申告。
どれくらいの税金を払うのか
税金額はその人の年間給料所得によって異なるようです。
年間の所得が、
195万円以下⇒所得税5%+住民税*10%=15%
195万円超〜330万円以下⇒所得税10%+住民税10%=20%
330万円超〜695万円以下⇒所得税20%+住民税10%=30%
695万円超〜900万円以下⇒所得税23%+住民税10%=33%
900万円超〜1,800万円以下⇒所得税33%+住民税10%=43%
1,800万円超⇒所得税40%+住民税10%=50%
(*住民税とは、市町村民税一律6%+都道府県民税一律4%)
つまり、かなり税金で持ってかれるということになります
FX確定申告の節税対策
必要経費を申請する
FXの必要経費として認められる具体的なものとしては、
売買取引手数料
振込み手数料
パソコンを買った金額の一部
電気代の一部
インターネット通信費(FXに使った割合分)
セミナー費用
取引を行うために必要だった書籍や新聞類の費用
個人事業主の場合は、家賃や光熱水費(電気代)、通信費(プロバイダー料や携帯電話料金)
など、考えられる様々な必要経費が節税対策のポイントになります。
ただし全てが税務署に認められるわけではないようです。
とはいえ、ダメ元でもガンガン提出した方が良いですね!!
では、FXの利益が50万円で、経費が50万円の場合はどうなるのでしょうか。
その場合も、確定申告の必要があるようです。
でも経費の50万が認められた場合には、所得は0円で、税金を支払う必要はないようです。
もし確定申告をしなかったら
どうなるのでしょうか![]()
その場合「加算税」という罰金が課されるそうです。
過少申告加算税
税務署で修正報告や更正があり、追微課税された場合=10%加算
無申告加算税
期限内に申告書を提出しなかったり、申告しない場合=15%加算
不納付加算税
給与や報酬の源泉税を期限内に納付しなかった場合=10%加算
重加算税
上記3つのうち、仮装・隠蔽があった場合=35%加算
延滞税
法定期限内に税を納付しなかった場合=納期期限2ヶ月以内7.3%、以降は14.6%
怖いっすね。。。
なにはともあれ、FXで年間20万円を超える利益を出した場合には、税務署に相談しましょう!!
<追記>税金を安くする方法
知り合いの税理士さんから聞いたFXの税金を安くする方法をアップしました
» 外国為替 FX 税金





